東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。

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FAX: 03(6914)2423
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はじめました

<離婚協議書・離婚公正証書作成のすすめ>
     

 
離婚することに合意をしたとしても、簡単な口約束だけで離婚してしまうことは非常に危険です。
たとえ揉め事がなく離婚できるような場合でも、必ず決めたことは書面に残しておくことをおすすめします。

       
→ 
離婚協議書・離婚公正証書作成のすすめ

<女性のための離婚問題解決サポート>

 夫に愛人がいる場合には、離婚をしていない状態でも愛人に損害賠償請求することができます。
 また離婚後に再婚した場合でも夫に
養育費を請求することができます。
 
離婚公正証書の作成で、約束の履行を確実にし、養育費の未払いを防ぐことができます。

  不利な離婚にならないためには、離婚に関する正確な知識が必要です。
また、いざ離婚するとなると、子供の親権、戸籍の問題、住まい、経済問題など、特に経済的に弱い立場に立つことの多い女性にとっては、大変な苦労が予想されます。
 
 
離婚しようと思っても、あわてて離婚届をだしてはいけません!
  
  離婚届を出す前に、将来を見据えて離婚後のあなたを守る離婚協議書を作成しておきましょう。
 特に、未成年のお子さんのいる場合には、養育費の取決めは公正証書にしておいて、子供の権利を確実なものにしておきましょう。





<よくあるサポート例>


 1
 離婚を思い立ったが、どう進めてよいかわからない場合

 
当事務所は、離婚はできるなら避けるべきという方針をとっています。まず、離婚を回避できる策を考え抜き、それでもどうしてもだめという場合に、有利な離婚を進めるべく周到な下準備の手助けをいたします。
  
 配偶者に離婚の意思を悟られないうちに、今やっておかなければならないこと等、まずはご相談ください。


 2 
夫婦間で離婚が合意されている場合

 
夫婦間で話し合いにより離婚が合意され、養育費・慰謝料・財産分与等離婚協議書に記載したい内容が決まっている場合は、すぐに離婚協議書(公正証書)の作成をお申し込みになれます。

 当サイトの申し込みフォーム、又はメールにて作成依頼をしてください。


 3 
話し合いによる離婚の合意ができない場合

 
離婚協議に立ち会って、第三者として親権者の問題や養育費の基準などのアドバイスを行うことはできます。但し、弁護士のように依頼人の代理人となって相手方と交渉を行うことはいたしません。
     
 行政書士は書面作成の専門家ですので、できあがった書類があなたの将来にとって一番有利な内容になるような法務上のサポートをいたします。
 
 相談内容が離婚調停・離婚裁判に発展する場合は、弁護士事務所をご紹介いたします。


 4 
不倫相手に慰謝料請求したい場合

 裁判によって慰謝料請求する前に、内容証明にて慰謝料請求をします。

 不倫裁判も公開裁判であることはかわらず、判決の事実も残るので、裁判を回避すべく慰謝料を払うケースは多く、内容証明で請求する価値は高いといえます。


 5 
子供の養育費の支払い約束が履行されない場合

 
離婚時に執行認諾約款付の離婚協議書(公正証書)を作成しておかなかった場合、約束の履行が滞ることはよくあることです。但し、相手方に支払能力があることが大前提で、公正証書で約束していても相手方にお金がない場合はどうにもなりません.。(相手方に支払能力があれば、執行認諾約款付公正証書にて裁判をせずに強制執行ができます)

 6 
離婚後の親と子供の姓と戸籍の問題

  
離婚すると、一般的には妻が婚姻時の戸籍から一人離れ、旧姓に復します。子供の姓は、そのままなので母親とは違った姓になってしまいます。妻が離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合、引き取った子供と一緒の籍に入りたい場合等は、離婚後に手続きが必要です。
 
 7 
離婚後の公的扶助について

 
ひとり親家庭手当て等の行政からの支援があります。
  当職は、民生・児童委員をしておりますので、わからないことは遠慮なくご相談ください。







 
 離婚協議書・離婚公正証書作成については、全国対応しておりますので、ご利用ください。
          

 当職は、あまりに損な離婚をしている女性が多いことに憤りを感じて、このページを立ち上げました。 離婚をお考えの方は、「早まった!」と後悔しないため、まずご相談ください。 専門の女性行政書士が、あなたの確かな将来のために奔走します! 

人を踏みつけ傷つけて平然としている人々の中で、泣き寝入りするのは、あまりに悔しくありませんか? 当職は、泣き寝入りをせず、自分で自分の権利を主張して頑張るあなたを応援します。










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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。



基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


かたさなえ行政書士事務所
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15
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