東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。 |
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TEL: 03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423 |
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遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします。 費用お見積りは無料です。 |
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E-Mail: info@sanae-office.com (@を半角に変更して送信してください。) 所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり) 業務時間: 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時 |
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各種許認可申請
介護事業申請 介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所ごとに都道府県知事の指定又は開設許可(介護保険老人施設)を受ける必要があります。 建設業許可 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。建設業許可を取得してからも、営業を継続していくため、営業年度終了届、建設業許可の更新、決算変更届等の手続きを行う必要があります。また、入札に参加し、公共事業を受注したい場合は、経営事項審査を受ける必要があります。公共工事の入札に参加する場合は、入札参加資格審査申請が必要です。 解体工事業登録申請 建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。 倉庫業登録申請 倉庫業を営むためには、倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けなければなりません。 理髪店・美容院開設届 美容所や理容所を開設しようとする者は、その位置、構造設備、管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項を予め都道府県知事に届け出ねばなりません。 産業廃棄物処理業許可申請 産業廃棄物を収集し、処分場まで運ぶことを業とする者に「産業廃棄物収集運搬」の許可を義務づけ、運ばれてきた産業廃棄物を破砕、切断、圧縮して、処分を行うことを業とする者に「中間処分業許可」、さらに埋め立てなど最終処分をすることを業とする者に「最終処分業許可」を義務付けています。 宅建業許可申請 宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。 薬局許可申請 薬局では、医薬品の販売と処方箋に基づいて調剤を行うことができます。許可を受けるには、構造設備基準と人的基準を充たす必要があります。 一般貨物自動車運送事業許可申請 一般貨物自動車運送業とは、荷主から運送依頼を受け、有償で普通トラック(4ナンバーの小型貨物車、1ナンバーの普通貨物車、冷凍食品、石油類などの運送に使用する8ナンバーの特殊車などをいいます)を使用して、貨物を運送する事業です。この事業を開始するには、運輸大臣の許可を受ける必要があります。 貨物軽自動車運送事業経営届出 貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ軽自動車及び2輪を使用して貨物を運送する事業です。この事業を行うためには、運輸支局長への届出が必要です。 車庫証明申請 自動車は保管場所が確保されていなければ走行することができません。自動車の保管場所〔車庫)の所在地を管轄する警察署あるいは自家用自動車協会に申請します。 自動車登録申請 自動車の売買などによって、所有者の変更があったときは、15日以内に変更後の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局又は自動車検査登録事務所に出頭して自動車移転登録(名義変更)の申請をすることが義務付けられています。 自動車運転代行業認定申請 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、@主として酔客等に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、A当該自動車に酔客等を乗車させるものであること、B常態として、当該自動車に業務用自動車が随伴するものであることのいずれにも該当する業を行おうとする場合、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。 タクシー営業許可申請 乗車定員10人以下の自動車を使用して、一個の契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、道路運送法に基づく一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を取得しなければなりません。 自動車リサイクル法引取業者登録申請 自動車の最終所有者からの使用済自動車の引取り、フロン類回収業者または解体業者への引渡しをする事業者は、平成16年12月31日までに「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)に基づき、第二種特定製品引取業者の登録を受けている場合は、自動的に自動車リサイクル法の引取業者の登録を受けたものとみなされます。 自動車解体業許可申請 自動車の解体の適正な実施を行い、エアバック類及びシュレッダーダストの自動車製造業者等への引渡しをするには許可が必要です。 自動車破砕業許可申請 自動車の破砕の適性な実施を行い、エアバック類及びシュレッダーダストの自動車製造業者等への引渡しをするには許可が必要です。 フロン類回収業登録申請 回収したフロン類の自動車製造業者等への引渡しを業とする者は、平成16年12月31日までに「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)に基づき、第二種フロン類回収業者の登録を受けた場合、自動的に自動車リサイクル法のフロン類回収業者の登録を受けたものとみなされます。 電気工事事業登録申請 電気工事業を営む者は、「電気工事士法」と「電気工事業法」を遵守して事業を営むよう義務づけられています。 質屋営業許可申請 営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。 食品製造業許可申請 食品衛生法及び都道府県条例で、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営む時は、許可を取得しなければなりません。 建築物登録業登録申請 建築物における衛生的環境の確保に関する事業(以下、建築物登録業)とは、いわゆるビル清掃業を含む事業をいいます。 有料職業紹介事業許可申請 有料職業紹介とは、有料で、求人及び求職の申込を受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立を斡旋することをいいます。この場合、斡旋とは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。有料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可が必要となります。 一般労働者派遣事業許可申請 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 動物取扱業届出 動物取扱業を営業として行うためには、届出をし、動物取扱業届出済証の交付を受けなければなりません。また、動物取扱業者は、施設ごとに動物取扱主任者を設置する必要があります。 貸金業登録申請 貸金業を営むためには、貸金業規制法に基づいて「都道府県知事登録」または「財務局登録」を受けなければなりません。 古物営業許可申請 古物の売買・交換には盗品などの混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物の売買・交換又は委託を受けて売買・交換する営業をすることができません。 飲食店営業許可申請 喫茶店やレストランなど食品を取り扱う業は、衛生確保が重要となります。そのため、営業を始める時には「食品衛生法」に基づく都道府県知事の許可が必要となります。飲食店営業を始めとした34業種が対象になります。 旅行業登録申請 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。 ページトップに戻る メール相談・お問合せはこちらから まずは24時間対応のメール相談をご利用ください。 費用お見積りは無料ですのでお気軽にどうぞ! |
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<行政書士とは?> 行政書士法(第1条の2) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。 基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。) <東京都23区> 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 <東京都多摩地域> 昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市 <埼玉県> 上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市 その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域 業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。 どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。 さかたさなえ行政書士事務所 〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15 〔駐車場有〕 TEL:03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423 TEL: +81-3-3530-0261 FAX: +81-3-6914-2423 E-Mail: info@sanae-office.com 上記@を半角に変更して送信してください。 ("@"above is shown double-byte characters to prevent junk mails.) Sakata Immigration Solicitor Office (Tokyo,Japan) Work permission, Japanese Visa, international marriage, international divorce enter into Japan, immigration procedures, set up a company in Japan, bringing over your family, changing your job, acquiring a permanent visa Naturalization 本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。 当サイトにおいて公開している情報からご利用者自身が行動に移し、それにより生じた損害につきましては当事務所では 一切の責任を負いません。 必ず利用者自身の判断と責任においてご利用ください。 Copyright(C)2006 〜 Sakata Immigration Solicitor Office ALL Rights Reserved. このサイト記載内容の無断の転写・転載はお断りします。 |
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