東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。 |
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TEL: 03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423 |
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遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします。 費用お見積りは無料です。 |
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E-Mail: info@sanae-office.com (@を半角に変更して送信してください。) 所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり) 業務時間: 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時 |
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建設業許可申請 建設業の許可が必要か否か 〜 小規模工事のみの場合は許可不要 新たに建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、無許可で建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり罰せられます。 軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合にkは、その1件の工事の請負代金の額500万円に達しない建設工事をいい、建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事をいいます。 上記の軽微な工事以上の仕事をする場合には、建設業の許可を受ける必要があります。 建設業の許可が必要な業種 建設業許可には28の業種があります。土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業 各工事の内容は、それぞれ他の工事の内容と著服することもあります。例えば、ふすま工事は、内装仕上げ工事にも建具工事にも含まれるものとされています。 即ち、具体的な建設工事にあたっては、複数の工事が絡み合い、補充しあってなりたっているのです。そこで、どの業種を許可申請建設業として選ぶのかの判断に当たっては、建設工事の内容を理解した上で、必要な場合には都道府県の主管課に照会してください。 許可の種類 許可を受けるための要件
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<行政書士とは?> 行政書士法(第1条の2) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。 基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。) <東京都23区> 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 <東京都多摩地域> 昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市 <埼玉県> 上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市 その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域 業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。 どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。 さかたさなえ行政書士事務所 〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15 〔駐車場有〕 TEL:03(3530)0261 FAX: 03(6914)2423 TEL: +81-3-3530-0261 FAX: +81-3-6914-2423 E-Mail: info@sanae-office.com 上記@を半角に変更して送信してください。 ("@"above is shown double-byte characters to prevent junk mails.) Sakata Immigration Solicitor Office (Tokyo,Japan) Work permission, Japanese Visa, international marriage, international divorce enter into Japan, immigration procedures, set up a company in Japan, bringing over your family, changing your job, acquiring a permanent visa Naturalization 本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。 当サイトにおいて公開している情報からご利用者自身が行動に移し、それにより生じた損害につきましては当事務所では 一切の責任を負いません。 必ず利用者自身の判断と責任においてご利用ください。 Copyright(C)2006 〜 Sakata Immigration Solicitor Office ALL Rights Reserved. このサイト記載内容の無断の転写・転載はお断りします。 |
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