東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。

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FAX: 03(6914)2423
遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします
費用お見積り無料です。
E-Mail:   info@sanae-office.com (@を半角に変更して送信してください。)
所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)   
業務時間:  月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時
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東京都行政書士会
板橋支部所属
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外国人関連業務

 外国人在留資格認定証明書  在留資格変更許可申請
 資格外活動許可申請  在留期間更新許可申請
 再入国許可申請  就労資格証明書交付申請
 永住許可申請  帰化申請
国際結婚・離婚・親権・慰謝料・養子縁組手続き  

 
 当職は、
申請取次ぎの承認を受けた行政書士であり、申請人に代わって
申請書等を提出することができます。 
 煩わしい手続きの代行をお気軽にご相談ください。


                      →   申請取次制度について

 国際化時代の中では、外国人を円滑に受け入れられるようにすることは日本社会にとってもとても大切です。とはいっても、外国人が自由に日本に入国し、仕事につき、生活してよいというわけではありません。

 外国人を受け入れるにあたり、日本人が安心して外国人と共生できるよう、出入国管理行政を担当するのが法務省の入国管理局とその出先機関で、一般に「入管」 または「イミグレーション」と呼ばれています。

 外国人は、日本に在留する前に、まず
上陸許可を受けなければなりません。
 このために有用なのが、
在留資格認定証明書の取得です。

                      → 在留資格認定証明書はこちらから

 日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された
在留資格在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。
 その
在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいというときは入管で許可を受けなければなりません。

  こんな方はご相談くださいませ

● 許可された在留期間を超えて在留を希望する場合              ・・・ 在留期間更新
● 一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合     ・・・再入国許可
● 許可された活動以外の就労活動(アルバイト)をすることを希望する場合  ・・・資格外活動許可

● 現在の在留目的を変更して在留を希望する場合                ・・・在留資格変更
● 出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合 
                                              ・・・在留資格を取得

● 日本に永住を希望する場合                             ・・・永住許可
● 就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われた時
                                             ・・・就労資格証明書

● 日本国籍を取得したい場合                             ・・・帰化申請
   
 当事務所では、日本で暮らす外国人の方に関わる法律手続きをトータルにサポートします。


国際業務 

 申請取次行政書士による在留資格認定証明書の取得で、日本入国手続を迅速化します。
 申請取次のできる行政書士が、煩雑な入管手続きを代行します。 

 お取り扱い業務例:
 外国人ビザ手続き、」外国人の入国在留サポート、外国人入国在留手続き、外国人上陸手続、就学ビザ、外国人の日本就労ビザ、配偶者ビザ、帰化申請、外国人雇用、在日外国人のビザ、留学ビザ、オーバーステイ、国際結婚・国際離婚、外国人の呼び寄せ、入国管理業務、日本在留手続き、在留資格認定証明書交付申請(投資・経営、企業内転勤、技術、人文知識、国際業務)、家族の呼び寄せ、就労資格証明書申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、在留資格変更許可申請、日本での在留手続、外国人留学生の手続き、永住許可申請、在留特別許可申請、仮放免許可申請、収容者面会、外国会社の日本支店設立、外国会社の駐在員事務所設立、

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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 
行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。


基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


かたさなえ行政書士事務所
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15
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