東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。

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FAX: 03(6914)2423
遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします
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所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)   
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はじめました

     相続・遺言サポート
     


遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・
秘密証書遺言)作成 

 
  相続人の調査手続き       
  遺言執行
  財産目録作成       
  遺産分割協議書作成
  遺留分減殺請求手続き      等々 


相続で争わないために・・・

 人の死後のトラブルのほとんどは、遺産の相続・分割に関することです。それを防ぐには、「財産をどうしたいか」という自分の思いを、残る人たちに明確に伝えておくことが重要です。 「遺言」は争い封じの特効薬なのです。
 
 また、私たちが相続を考えるとき、普通は遺産を相続することだけが相続だと考えますが、それだけが相続ではありません。
 相続は大きく分けると三つになります。第一に、
お墓や祖先の供養をすること、第二に、父母の扶養介護をすること、第三財産を相続することです。
  
 この三つをあわせたものが、本当の相続です。相続を争族としないためにも、これら三つの点を合わせて一緒に処理することが大切です。そこで、遺言書の中で、お墓・祖先の祭祀の継承 父母の扶養介護 財産の三つを考え合わせて作成することを提案いたします。


遺産相続手続きの流れ
  
 まず、遺言書があるか否か、借財があるか否か、祭祀を継承する方を決め、遺産の総額を確定することから始まります。当事務所の行うサポートは、以下の4つの流れに沿って行われます。

 @ 相続人の確定   

 職務上の請求権により、亡くなられた方の戸籍をさかのぼり、相続人となる資格のある人を確定します。

 A 被相続人の遺産の確定手続き

 B 確定後の遺産の分配方法の確定手続き 

 
この段階で遺産分割協議書を作成します。

 C 遺言の現実の執行手続き

 相続の開始とともに共同相続人の共同所有になった相続財産は、遺産分割手続きを通して個別的・具体的に各相続人に帰属することになります。

 相続人は、原則として、いつでも自由に遺産分割を請求することができ、他の相続人が遺産共有の存続を望んでいる場合でも、分割審判を求めて、遺産の分配を実現することができます。

 遺産分割の実行は、第一に
遺言による分割方法の指定があればそれに従い、それがなければ第二に共同相続人の協議によることになります。 
協議が調わないか、協議できないときは、第三に
家庭裁判所による分割がされることになります。

    遺産は、共同相続人間で協議が調えば、
       どのようにでも分割することができます。


 相続分は、指定にせよ法定にせよ、相続人の権利の限界を定めたものです。

 つまり、相続人はそこまで各自の権利を主張できるという意味であって、遺産分割は必ずそのようにしなければならないというわけではないのです。

 民法の定める法定相続分というのは、分割の時点で、各相続人の以遠調整ができなかった場合の目安と考えればよいのです。


遺産分割協議書の作成サポート

 遺産分割協議は、相続人が全員集まって協議し、かつ全員の同意を得ることが必要です。
      
 めでたく遺産分割協議が調った場合、その確定された事実を記録するために
遺産分割協議書を作成します。 この遺産分割協議書によって、相続人ごとに取得した財産を確定でき、対外的には、不動産の登記名義・預金名義の変更手続きを円滑に進めることができるのです。

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    <遺産分割とは何か?>

  相続手続や遺言に絡んだトラブルとしては、遺産をどのように分けるのかが最大の問題になります。このトラブルを避けるために「遺言」が利用されるのですが、現実には遺言のない相続がとても多く、相続争いが絶えないという悪循環になっています。

 相続については、まず遺言が優先し、遺言がない時に民法の定める「法定相続」で相続されることになります。この法定相続は、相続人の確定後、確定された相続人ごとに抽象的な「相続分」(相続財産、全体に対する持分)を定めるという制度です。しかし、現実には、家とか土地とかいった具体的な財産を割り振ることになるので、相続財産の評価、相続人間の様々な事情、それぞれの家庭事情もあいまって、問題が複雑になってきます。

  民法では、相続が開始(被相続人が死亡)すると、被相続人が所有していたすべての財産(プラス財産とマイナス財産)を相続人が承継すると定めています。そして、その相続分も、相続順位ごとに割合が決まっています。即ち、相続が開始すれば相続人は何をしなくても、当然に法定相続分の割合で相続しており、その権利関係は全相続財産について、共有関係になっています。(遺言がない場合のケース)

  共有関係にあるというのは、簡単にいえば何をするにも他の共有者との話し合いや了解が必要になる状態といってよいでしょう。つまり、相続人が遺産を相続しても、そのまま共有状態にしておくと、財産の管理・利用・処分の上でいろいろな障害が生じてくることになります。
    
 この共有状態を解消して、各相続財産ごとにその取得者を決めるのが、遺産分割なのです。

    <遺産分割の期限>

  遺産分割は、いつまでに分割しなければならないといったきまりはありません。相続について、相続税の申告、納税については法定の期限がありますが、遺産分割自体や相続登記については法定の期限はありません。
  しかし、相続手続をしないまま放置しておくと、本来相続人であるべき人が死亡したり、行方不明になったりして相続手続が幾重にも絡み合った複雑な手続きを要することになり、最終的な相続人が大変苦労することになります。手続きに期限がないとはいえ、最終的には遡った手続きが必要になるのですから、相続人全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を作成して共有状態を解消しておきましょう。


    <遺産分割協議とは?>

  遺産分割協議は、相続人間の話し合いで相続財産の処分方法を決めることです。
 全員が合意さえすれば成立し、特別な様式で協議書を作らなければならないということはありません。しかし、書類にしておかないとその内容が不明確となり、後で相続人の中から気が変わったりする者がでて争いが起きる恐れがあります。実務上でも、相続財産の名義変更などで遺産分割協議書が必要になりますので、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)しておきましょう。


    <遺産分割協議がうまくいかないとき>

 遺産分割協議は、相続人の一人でも反対すれば成立しません。遺産分割協議がまとまらなければ相続財産は相続人の共有状態のままですから、相続財産の管理や利用、処分に不都合が生じます。
 そこで、どうしても遺産分割協議の話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。(調停は訴訟と違い、家庭裁判所における話し合いです。)


   当事務所では、遺産分割協議書の作成は、素人の方にもよく理解できるよう、ご説明した上で作成のサポートをいたしますので、ご安心ください。
 日本全国、遺産分割協議書のみの作成も承っております

  
相続人間の争いがない場合にご利用ください。












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行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする


行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。

基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

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どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


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