東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。

    TEL: 03(3530)0261
FAX: 03(6914)2423
遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします
費用お見積り無料です。
E-Mail:   info@sanae-office.com (@を半角に変更して送信してください。)
所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)   
業務時間:  月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時
HOME   相続・遺言  入国・在留 各種
許認可申請
 
 会社設立 離婚協議書
各種契約書
内容証明   ENGLISH
 事務所紹介
PROFILE
ご依頼方法
 報酬・費用
 翻訳
アポスティーユ認証
 プライバシー
ポリシー
LINK 
リンク
 行政書士とは?
 
お問合せ
 事務所E-メール
info@sanae-office.com
[24時間受付]
東京都行政書士会
板橋支部所属
行政書士
 <事務所所在地>
東京都板橋区小茂根5−3−15(駐車場あり)
TEL:
03(3530)0261

FAX:
03(6914)2423
面談による相談をご希望の場合は、ご予約ください。
 ブログ
はじめました

相続・遺言手続サポート内容
     
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)作成   相続人確定手続き
 戸籍謄本収集  遺言執行
 財産目録作成  遺産分割協議書作成
 遺留分減殺請求手続  


 遺言書作成サポート

 普通方式の遺言としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成指導をいたします。

 自筆証書遺言は、一人で手軽にできる反面、要件を充たすことができず無効になったり、遺言の存在自体を知られることなく終わってしまうという危険性が伴います。
 そこで、一番安全に遺言を残せる方法が、遺言公正証書の作成です。



 遺言書作成サポートの流れ

 
まず、遺言の起案は、当職が遺言者と面接して、遺言の趣旨を詳しく聞き、内容を整理します。自筆証書遺言サポートでは、当職の起案した文書に基づき遺言者に自著していただいた遺言書の最終チェックを行いますので、 遺言書が無効になるという危険を防止できます。

   また、ご要望に応じて、
自筆証書遺言書の保管や、遺言執行サービスもしておりますので安心してご利用ください。

2 遺言公正証書の場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票、印鑑登録証明書、遺産の内容が土地・家屋であるときは、その権利証、または登記簿謄本、土地・家屋の評価証明書等の様々な書類が必要となります。

 これらの書類は、行政書士の職務上の請求権により日本全国から集めることができますので、
書類集めの煩わしさから 開放されます。

3 公証人の筆記が終了して遺言公正証書ができあがったら、遺言の立会人(証人)を2人決めて、遺言者と証人が、遺言書にそれぞれ署名・押印します。当職が証人の一人となることができますので、証人はあと一人決めればよいことになります。

 適当な方がいない場合は、こちらで適任者を推薦することもできますのでご利用ください。

4 出来上がった原本は、公証役場で保管され、正本は遺言者に、謄本は遺言執行者によって保管されます。

  そのため遺言書の紛失や改ざんされるおそれがありません。紛争が起きても、公正証書遺言の効力は確実なものですので、遺言者の最終意思は実現されることになります。



* 遺言書を残すメリット

 
例えば、ご夫婦に子どもがいなかった場合、亡くなった夫の財産は、法定相続のままだと、配偶者である妻と夫の親、夫の親がいなければ兄妹、兄妹が亡くなっていればその子どもというように、妻だけに財産を残すことができません。もし相続財産が居住している土地建物だとすれば、それを売却して分配することになり、妻は住み慣れた家に住むこともできなくなる可能性がでてきます。こういう場合を想定して、「妻に全財産をあげる」という遺言書を書いておいた場合、夫の兄弟に対しては遺留分がないので、妻が全財産を取得できる可能性がでてきます。

  相続財産の分割に自分の意思を反映させたい場合は、是非遺言書を作成しましょう。












                 ページトップに戻る

          メール相談・お問合せはこちらから

             まずは24時間対応のメール相談をご利用ください。


             費用お見積りは無料ですのでお気軽にどうぞ!
   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 
行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。

基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


かたさなえ行政書士事務所
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15
                      〔駐車場有〕


 TEL:03(3530)0261  FAX: 03(6914)2423
 TEL: +81-3-3530-0261  FAX: +81-3-6914-2423


E-Mail: info@sanae-office.com
上記@を半角に変更して送信してください。

("@"above is shown double-byte characters to prevent junk mails.)


 Sakata Immigration Solicitor Office (Tokyo,Japan)

   Work permission, Japanese Visa, international marriage, international divorce
   enter into Japan, immigration procedures, set up a company in Japan,
   bringing over your family, changing your job, acquiring a permanent visa
   Naturalization

本サイトに記載されている一切の情報の無断転載を禁じます。
当サイトにおいて公開している情報からご利用者自身が行動に移し、それにより生じた損害につきましては当事務所では 一切の責任を負いません。
必ず利用者自身の判断と責任においてご利用ください。



Copyright(C)2006 〜 Sakata Immigration Solicitor Office ALL Rights Reserved.
このサイト記載内容の無断の転写・転載はお断りします。