東京板橋区のさかたさなえ行政書士事務所にようこそ。

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FAX: 03(6914)2423
遺産相続から会社設立まで、各種書類申請・作成のサポートをいたします
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所 在 地: 東京都板橋区小茂根5−3−15 (駐車場あり)   
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              介護ビスネス
     

 介護ビジネスを行う場合の手続き

 介護事業を始めるには、法人であることが条件の1つになります。
そこで、法人でない場合には、まず法人を設立する必要があります。


 → 
法人設立についてはこちらをご覧ください


 
介護ビジネスを始めるケースとして、最初から法人格を持っている場合とそうでない場合の立ち上げをご紹介します。
 

 法人を設立して介護事業を始めるケース

 法人格の取得をしてから、事業者指定申請を行う順序になります。
まず、どういう法人を設立するかですが、株式会社だけでなく合同会社やNPO法人も介護事業を始める法人としてOKです。

 ボランティア等の任意団体をNPO法人にして介護ビジネスを始めたりと、いろんなケースがありますが、平成18年5月1日の新会社法の施行により、会社設立における資本金の制限が撤廃されたので、法人の設立は非常に簡単にできるようになりました。


 既存の法人を活用して、異業種から介護事業に参入するケース
 
 
この場合は、すでに法人は存在するので法人格の取得は必要ありません。
ただし、異業種からの新規参入の場合には、定款の目的に「介護」目的が含まれていないのが普通ですので、その場合は定款の目的変更を行う必要があります。

 
目的変更をしてから、事業者指定申請を行います。
異業種から介護事業に新規参入をお考えの方は、ご相談ください。




以上、介護ビジネスを始めるにあたって、それぞれのケースによってサポートする手続きが異なります。
当事務所では、ケースに応じての
サポートサービスがありますので、ご利用ください。

 → 当事務所のサービス内容はこちらから

 
 
訪問介護事業を始める場合のポイント

 
高齢化社会が問題になるにつれ、介護事業を立ち上げる経営者が増え、ますます競争は激化していくことが予想されます。その中で、事業を成功させるためには、事前の戦略が必要です。

 まず、訪問介護事業の特徴には、地域に密着
したサービスの提供ビジネスということと、それを直接担うのがヘルパー等の人間であるということがあげられます。

 地域性に関しては、事業展開をする場所のニーズを事前にチェックして、自社参入による需要の掘りおこしを計算しておく必要があります。
 また、なんといってもご利用者のお宅に直接訪問してサービスを行うヘルパー等の人間の教育を充実させておくことが、他の同業者との差別化につながります。


 事前調査をした上で、いざ介護事業を始めようという場合、当事務所ではご事情に合わせたサポート体制をとっておりますので、お気軽にご相談ください。




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   行政書士とは?

行政書士法(第1条の2)
 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

 行政書士は、行政書士法に規定されている総務省管轄の国家資格です。年一度の国家試験に合格するか、一定以上の期間公務員として行政職についていた者に対して行政書士資格は与えられます。
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成、提出手続代理業務、権利義務・事実証明の書類作成、契約書の作成などをする書類作成の専門家です。例えば、遺言書、契約書、離婚協議書、遺産分割協議書、内容証明書、告訴状、損害賠償請求書、許認可申請書、示談書、議事録、定款などを作成します。行政書士以外の者が行政書士業務を業務として、報酬を得て行うと行政書士法違反に問われることがあります。
 紛争性のない事案の場合は、行政書士にご依頼することで、殆どの問題が解決できるといってよいでしょう。
 即ち、裁判・訴訟がらみでなければ殆どの手続は行政書士で間に合います。身近な街の法律家としての行政書士をどうぞご利用くださいませ。



基本対応地域 (東京都板橋区以外にも対応している行政書士事務所です。)

<東京都23区>     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

<東京都多摩地域>
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・奥多摩町・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・日の出町・檜原村・府中市・福生市・町田市・瑞穂町・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市

<埼玉県>        
上尾市・朝霞市・伊奈町・入間市・大利根町・小鹿野町・小川町・桶川市・越生町・春日部市・加須市・神川町・上里町・川口市・川越市・川島町・騎西町・北川辺町・北本市・行田市・久喜市・熊谷市・栗橋市・江南町・鴻巣市・越谷市・坂戸市・・幸手市・狭山市・志木市・菖蒲町・白岡町・杉戸町・草加市・秩父市・鶴ヶ島市・ときがわ町・所沢市・戸田市・長瀞町・滑川町・新座市・蓮田市・鳩ヶ谷市・鳩山町・羽生市・飯能市・東秩父村・東松山市・日高市・深谷市・富士見市・ふじみ野・本庄市・松伏町・三郷市・美里町・皆野町・宮代町・三芳町・茂呂山町・八潮市・横瀬町・吉川市・吉見町・寄居町・嵐山町・和光市・鷺宮町・蕨市

その他 東京都板橋区以外の神奈川県川崎市、横浜市、埼玉県さいたま市、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域


業務により、日本全国対応できるものと、板橋区、練馬区、杉並区、北区、豊島区等東京都近辺地域限定になってしまう場合がありますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。
どの業務も板橋区、練馬区、北区、杉並区、豊島区でしたら、迅速に対応できます。


かたさなえ行政書士事務所
〒173ー0037 東京都板橋区小茂根5−3−15
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